既存の有限会社事業主の方は、ある程度の心配もあるんじゃないでしょうか。
なんせ、新会社法によって有限会社がなくなってしまいますから、新会社法で何らかの手続きが必要なのではないか?と考えてしまう。
ここでは、そんな事業主さまの一助となる情報をご提供します。
■目次
特例有限会社 既存有限の存続メリット 定款の変更 株式会社への変更 書式の販売
有限会社の経過措置
特例有限会社
基本的には何もしない
 いろんな情報サイトを検索している方は、有限の取扱につき、こんな話しを良くみるでしょう「経過措置」として「特例有限会社として存続する」と。
 このワードだけだと、一定期間内になんらかの手続きを経る必要があり、また、存続する会社は特別な扱いを受けるかのようです。これについてお話します。
1.経過措置
 経過措置については、国のやることなので変更の登録免許税欲しさにそういうことはあり得るところですが、今のところ、近年中に何らかの変更手続を強要されることはなく、基本的には有限会社に関しては何らかの手続きを踏む必要性はありません。

2.特例有限会社
 特例有限会社とは、簡単に言うと「有限会社を株式会社として扱う」という意味で、それ単体を特別な法人形態とするものではありません。
 反対に言えば、法律上の性質は、何もせずして株式会社になるのです。ただ、それでも「特例」と言うのには意味があります。1つは、商号中には必ず「有限会社」の文字を使用しなけれならなず、扱いは株式会社とするも、あくまでも旧法の下で有限会社であったということを公示させます。
 新法の下では、有限会社も一応手続を踏んで株式会社へ変更する必要があります。これとの整合性のため、無条件に株式会社とはできないことになっています。


既存有限の存続メリット
登記申請義務の排除
 前項でご説明したとおり、経過措置といいながら当面は有限会社は何もせずして存続可能です。
 元来、有限会社の登記事項は、株式会社のそれとはいくつか異なります。「特例」によって株式会社と扱うとしても、登記事項の記載がそれにマッチしません。
 このままでは、登記申請義務が生じることになりますが、有限会社事業主に意図しない国税を無理に納めさせるのはいささか不当です。
 新会社法下では、有限会社の運営者の負担を軽減しつつ株式会社と扱えるように、いくつかのみなし規定をおくことで
有限会社の登記申請義務を免除しています。
決算公告義務の排除
 新会社法下では、株式会社の決算公告義務が強化され(100万円以下の過料制裁)ます。
 決算公告は官報、新聞等で毎年公告しなければならず、コスト的にデメリットです。特例有限会社においては、決算公告義務は課せられません。
役員任期の無制限
 新会社法下では、株式会社において役員の任期が10年まで伸張できますが、それでも定期に変更登記は必要で、コスト的にも管理面でも面倒です(10年にしたら忘れてしまいそうです)。
 しかし、特例有限会社においては、これまで通り、役員の任期は無制限です。

定款の変更
みなし規定でのんびり
 定款は、みなし規定で一定の記載が無いことと扱われます。ですのでこれについては何もする必要はありませんが、今後の運営(許認可や銀行への提示)などのために、変更手続をしたい方は、こちらのページをご参照ください。
 定款再構成のコンサルティングをご検討される場合はこちらまで。

株式会社への移行
整合性と信頼性
 設立時に、株式会社への移行を検討されつつ、資本金の問題、役員の人数の問題で断念された方は、これを機会に株式会社への移行も選択肢としてあり得るところだと思います。
 特例で存続可能とは言え、法制の原則に従った方がすっきりするという考えもあり得ますし、社会的信頼性も、取引相手の認識からすると株式の方が響きは良いところです。
 株式会社への移行は、既存「有限会社の解散」と「商号変更」の手続きによって実現可能です。
 従来の組織変更ほどは複雑ではないですが、登記記載事項の変更のため、定款の提出等が求められ、新規設立とほぼ同じ手続きとなります。登録免許税は6万円かかります。但し、定款認証料は不要です。(こちらのページをご参照ください)

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