従来の設立においては、特例会社を除けば出資金は銀行に預入れ、「預入保管証明書」の発行を受ける必要がありました。
新会社法においては、会社の設立を容易とするために、払込金の規制を緩和しています。
■目次
従来の払込の難点 緩和規制の内容
出資金払込証明
従来の払込の難点
資金繰り
 従来の出資払込金は、銀行へ預入れて、その証明を受けなければなりませんでした。この出資金払込手続きは、単に銀行へ行き口座を作れば良いというものではなく、独特の手続きによって為されます。
 細かい難点として、銀行にとって責任の重さの割には儲からないなどの事情で一見では受け付けてもらえないなど、準備面での難点もありましたが、それに加え、銀行へ1万円若を手数料として支払わなければならず、コストデメリットもありました。設立時は、数百万円という単位で金銭を預入れるわけですから、1万円でも惜しいところです。
 ただこれだけではたいしたデメリットではありません。問題は、払込金は預入れてからは、登記が完了するまで一切手をつけられない、と言う点です。

 銀行の処理時間にもよりますが、大手都市銀行などでは預入れ証明発行期間だけで10日前後かかるところもあり、これに設立登記申請から完了までの10日を加算すると20日近くお金が動かせないこともあります。
 中小規模事業者にとって、資金は生命線です。数百万がはした金であることなど事業に規模に関係なくあり得ないでしょう。このような実務の実状も、設立を困難としていたわけです。新会社法では、これらの点はほぼ解消されています。


緩和規制の内容
自己証明
 規制緩和の最大の点は次のとおりです。発起設立(設立をしようと思ったものだけが出資して設立する設立形態)で設立する場合に限り、「発起人の口座」出資金がに振り込まれたことを証明する「払込金受入証明書」でも良いことになります
 新しいもののような感じですが、実は既に実例があります。それは、特例会社の設立における「払込みがあったことを証する書面」です。
 ですから、特別新しいことを実践する必要はなく、非常に簡単に出資を為すことが可能です。しかも、出資は、証明書を作成した直後から会社活動に使用することが、事実上可能です。

 設立規制を大幅に緩和する事項の一つだと思います。










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