新会社法の成立により、独立開業、有限会社から株式会社へ組織変更、という選択肢を取る方も増えるでしょう。
そんな時、手続きには法人印(性格には代表者印)が必要になります。
軽微なことではありますが、意外と知られていないので、コラムとしてちょっと印鑑に関する事実についてお話しようと思います。
■目次
形状不問
代表者印の話し
形状不問
結構知らない
 私自身も、この仕事はじめたての時はそうだった話しです。登録する印鑑というのは、基本的に「形状不問」です。もちろん、全てにおいて無制約ということではないですが、認識されている事実より自由度は高いです。
 例えば、有限会社設立において「株式会社」と入っている印鑑を登録することもできます。また、丸印とは限らず、角印でも問題ありません。
 基本的な制約は、印鑑届出書(OCR)において形状登録のための押印箇所があるのですが、このマスの中にある小枠の中に納まる大きさであれば、基本的には形状不問です。
 最近でこそ、格安印鑑のフランチャイズ店などが増え、印鑑も廉価なものがありますが、印鑑もそこそこコストのかかるものです。
 もちろん、印鑑は重要ですので、新規に作成したり、形状や材質にこだわることは、すごく推奨されます。
 ただ反対に、そういったことに特別のこだわりが無いという方もいるでしょう。いい加減なものを作るという事ではなく、形より実を重んじるというような発送で、過分な経費はさける、ということも大いに推奨されます。
 そのような方向けのお話としてご参考下さい。
■新規に設立する場合⇒個人実印などを利用する。
■契約・銀行・代表者印を1個にしたい⇒少し小さめの角印とする
■株式会社としても、印鑑はそのままとしたい⇒そのままで問題ありません






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