新会社法により、新たに「会計参与」という役職が加わります。(機関設計に関する知識はこちら)。
新たな制度をわざわざ置くとなると、それが有益なのか、どのように活用すれば良いか気になることろです。
このページでは、新制度で新たに追加される「会計参与」なる機関についてお話します。
■目次
監査役との違い 活用するとすれば 書式の販売
会計参与の活かしどこ
監査役との違い
意識したことありますか?
 会計参与は、置くポジションとしては従来の監査役に似ています。しかし、「監査役」は制度として消えておらず、会計参与は追加されています。ということは、監査役とは異なる職責を負うはずです。
 これを解く鍵は、従来の中小会社における運営形態において、良く為されていた誤解を解く必要があります。これは、
企業会計の外注コストを考慮するうえでも重要な知識です
 従来の中小会社では、監査役は次のいずれかである場合が殆どです。
 @数あわせで親族・友人の名を連ねる A顧問税理士・会計士

 @の形態の場合、会計士は外注委託の形態で記帳代行(実際は記帳は代行していないんですが)税務顧問を実施していたでしょう。この形態であれば、会計参与との異同は意識しやすいです。
 顧問先生に特定の立場を与えるという感覚になりましょうか。ただ、それであっても監査役と別名である必要性はあるのか?と思うところです。これは、Aに通じます。これまでも、顧問税理士などが監査役をやってくれていれば、いまさら会計参与に何の意味が?と思うでしょう。
 これは、監査役の役割を意識していないことに起因します。監査役とは、特に中小会社に絞って言えば「会計監査」をその義務として追います。そしてその内容は、「
会社で作成された計算書類が適正に作成されているか」に尽きます。
 結論を意識して言い換えると「
決算書の作成は監査役の仕事ではありません特にAの形態であると、会計士が決算書なんかの作成を手伝ってくれるので、監査役の役割がそこにあるように錯覚します。しかし、これはサービスでやっているだけで、わかりやすく言えば「監査役とは別個の立場で決算書作成のお手伝い」をしているのです。
 ここに、会計参与登場の意義がります。これまでの顧問会計士は、監査役であっても建前は「
会社が作成した書類のチェックだけに責任」がありますから、作成された書面に問題がある場合、その責任は平たく言えば「会社側」にあることになります。言葉は悪いですが、責任逃れの範囲が明白と言うわけです。
 ところが、会計参与においては、法律の明文で「取締役と一緒に計算書類を作成する」ということが義務として規定されています。つまり、従来の顧問会計士監査役&外注記帳代行者の実務慣習をルール化したわけです。作成が義務となる以上、完成書類の不備につきいいのがれはできません。
 そして、それえに呼応すべく、会計参与の責任として「報告書の提出」などもルール化されました。
 簡単に言えば、決算書類関係の責任が重くなったわけです(作業量も報告書作成などで多くなるといわれています)。
 つまり、会計参与の監査役との違いは、責任範囲にあるわけです。
このようなことから、会計参与には「税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)」しかなれません。

活用するとすれば
良好な関係を築けば・・
 上記のとおり、監査役としての地位よりも責任が重くなることから、制度切り出しの時は会計参与になりたがる人は少ないのでは、と言われています。また、なるとしても責任の加重、作業量の加重から、月額顧問料が上がるのではないか、といわれています。そうなると活用しどころは薄くなりそうですが、そうとも言えません。
 例えば、今の顧問先生に満足している場合、この契約関係をより強固とするために報酬を上げて身分保障をする対価として、書面作成における責任を会計参与として負ってもらうという契約は、ビジネスにおいては、有益といえましょう。
 あるいは、現状の顧問先生に満足していない場合は、会計参与の提示により、どれほど会社のことを思ってくれているかを図る、ということもアリなのではないでしょうか。私としては、お勧め場面の一つとしては、次のケースがあります。

 □顧問先生と非常につながりが強く、ビジネスパートナーとしてより硬い結束を求める場合
今後実務の集積で様々な事例があがってくるでしょう

書式の販売
会計参与に関する規定を定めた定款を販売します。
 販売価格:3000円
 お申込はこちら
 (定款を選択肢、コメントに「会計参与」と記載し、概要をお知らせください)

Page Top



この改行は必要→