最低資本金の特例を受けて設立された、いわゆる「確認会社」受けた人は経済産業局から通知がきてると思います。
通知は簡素すぎて、即座に対応すべきかどうかもわかりません。
このページ読んで、悩み解消してくださいませ。
■目次
為すべきことは? 必要手続 抹消登記申請書式の販売(1000円)
最低資本金の特例事由撤廃
為すべきことは!?
解散事由の抹消登記
新会社法が施行されると、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(旧:新事業創出促進法)がなくなり、この法律によって設立された、「確認会社」の「解散事由」の登記も機能しなくなります。なので、この解散事由を抹消する必要があります。
期限は?
期限は、最初の設立登記の日(設立日)から5年です。
解散事由がそうなっているからですね。
設立から1〜3年目くらいの人はあせる必要はありません。
早期に行う場合の効率化効率化コンサルサービスの検討はこちらのページへ
早期に解散事由を抹消する場合、併せて次のことも実施すると効率的です。
有限・株式共通定款の再編成(電子ファイルとして保有)
株式会社役員の任期伸張、機関再編成(長期的経営コストにメリット)
■有限会社株式会社への変更(余力があれば。既存有限会社の扱いはこちら)


手続
解散事由の抹消登記
社員総会→登記申請という流れです。

抹消登記書式一式販売>>同業者歓迎
申込まれる方は、こちらよりフォームへ移動していただき、お申込下さい。
価格:3000円
収録:登記申請書、議事録、OCR

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