定款の取扱
定款変更手続
新会社法の施行に伴って定款を完備したい方はこちらへ!
定款は、実は結構変更してる。
以前あった話しなのですが、「○○の申請するなら、定款の変更がいりますって法務局で聞いたんですが、定款変更手続きっていくらかかります?」って言われたことがあります。
知っている人は知っていますが、定款変更に「お金はかかりません」し「特別な公的手続も不要」です。
定款は、設立当初に公証人役場で作成するため、変更手続きも特別なものが必要と思われる場合があります。法務局へたずねたりすると、法律的な意義としての回答をするため「まず定款変更手続きしてもらって・・・」という言葉がでるのも、その要因の一つでしょう。特に設立の時のイメージと合わさって公証人→法務局という印象をうけてしまうのだと思います。
登記申請などで必要となる「定款の変更」とは、株主総会、社員総会による内部的な変更手続きのことであって、極論言えば、議事録を作成すればそれでおしまいです。
法的には、「社員総会で定款の記載を変更し・・・」などとなっているため、法務局などではそういう回答になるわけです。
皆さんは、業務で、商号変更、本店移転など結構実施してきている方もいると思います。その時は意識していなくても必ず定款は変更されていることになっています。つまり、もしこのコラムの話しを知らない人も、実は定款変更は結構してたりするんです。
変更定款とは、設立時の定款と議事録の集積全てを指すことになります。
変更定款の保存方法
定款は良く無くなる
上記のとおり、定款というのは内部的に変更することになります。となると、「変更された定款」というのは1つの冊子としては無いことになります。
実際、設立後しばらくして銀行さんへ見せる、とか、許認可を取得する、というとき、現在定款の提出を求められ、「あれ?」と思われる方を結構見ます。
そんな時どうすれば良いか?次の2通りです。
@過去の議事録が全て保存されている場合
->議事録をチェックし、設立時定款の記載が変更してあるところをチェックします。
->複数回存在するものは最後のものを選択します。
->変更された箇所を反映した定款を改めて作成します(電子ファイルで良いです)
->必要なときはそれをA4片面焼きでプリントアウトし、左側をホチキスで止め、
ページの継ぎ目に代表者印を押して、最後にこの言葉を入れておけば良いです
「当会社の定款に相違ない。平成○年○月○日現在 (代表)取締役○○ (会社印)
A過去の議事録等の保存も現在定款も全く無い場合
->まず、定款の書例などを入手し、自社登記簿謄本を取得して、登記簿謄本の
現在事項の欄を反映した定款を作成します(電子ファイルで良いです)
->それ以外の規定は、会社の実情に併せて修正し、これで完了ます。
->必要なときはそれをA4片面焼きでプリントアウトし、左側をホチキスで止め、
ページの継ぎ目に代表者印を押して、最後にこの言葉を入れておけば良いです
「当会社の定款に相違ない。平成○年○月○日現在 (代表)取締役○○ (会社印)
公的通用性
基本は自作自演で良い
さて、変更された定款の保存方法は、前項のとおりなのですが、公的な申請での社会的通用性が気になるところだと思います。
社会的通用性としては、上記のもので十分です。概ねの許認可も、銀行さん相手でも、通常は上記の代表者の自認したもので問題ありません。
ただ、私の経験なのですが、労働関係の助成金の窓口の人に、設立当初のものと議事録を出せ、といわれました。
これは、助成金の性質が不正に大して厳しいため、社長の偽造を防止するということからだということもあります。
しかし、実際上、登記簿謄本の記載と整合性さえ保たれていれば、定款で不正はできることはなく、そのために法的には自作の定款が通用してます。
なので、友達の社労士の先生といつも「知識ないなぁ」と言っています。つまり、公務員であっても知識無い部署もあるので、たまに要注意、ということです。
新会社法の施行に伴って定款を完備したい方はこちらへ!
定款は、実は結構変更してる。
以前あった話しなのですが、「○○の申請するなら、定款の変更がいりますって法務局で聞いたんですが、定款変更手続きっていくらかかります?」って言われたことがあります。
知っている人は知っていますが、定款変更に「お金はかかりません」し「特別な公的手続も不要」です。
定款は、設立当初に公証人役場で作成するため、変更手続きも特別なものが必要と思われる場合があります。法務局へたずねたりすると、法律的な意義としての回答をするため「まず定款変更手続きしてもらって・・・」という言葉がでるのも、その要因の一つでしょう。特に設立の時のイメージと合わさって公証人→法務局という印象をうけてしまうのだと思います。
登記申請などで必要となる「定款の変更」とは、株主総会、社員総会による内部的な変更手続きのことであって、極論言えば、議事録を作成すればそれでおしまいです。
法的には、「社員総会で定款の記載を変更し・・・」などとなっているため、法務局などではそういう回答になるわけです。
皆さんは、業務で、商号変更、本店移転など結構実施してきている方もいると思います。その時は意識していなくても必ず定款は変更されていることになっています。つまり、もしこのコラムの話しを知らない人も、実は定款変更は結構してたりするんです。
変更定款とは、設立時の定款と議事録の集積全てを指すことになります。
変更定款の保存方法
定款は良く無くなる
上記のとおり、定款というのは内部的に変更することになります。となると、「変更された定款」というのは1つの冊子としては無いことになります。
実際、設立後しばらくして銀行さんへ見せる、とか、許認可を取得する、というとき、現在定款の提出を求められ、「あれ?」と思われる方を結構見ます。
そんな時どうすれば良いか?次の2通りです。
@過去の議事録が全て保存されている場合
->議事録をチェックし、設立時定款の記載が変更してあるところをチェックします。
->複数回存在するものは最後のものを選択します。
->変更された箇所を反映した定款を改めて作成します(電子ファイルで良いです)
->必要なときはそれをA4片面焼きでプリントアウトし、左側をホチキスで止め、
ページの継ぎ目に代表者印を押して、最後にこの言葉を入れておけば良いです
「当会社の定款に相違ない。平成○年○月○日現在 (代表)取締役○○ (会社印)
A過去の議事録等の保存も現在定款も全く無い場合
->まず、定款の書例などを入手し、自社登記簿謄本を取得して、登記簿謄本の
現在事項の欄を反映した定款を作成します(電子ファイルで良いです)
->それ以外の規定は、会社の実情に併せて修正し、これで完了ます。
->必要なときはそれをA4片面焼きでプリントアウトし、左側をホチキスで止め、
ページの継ぎ目に代表者印を押して、最後にこの言葉を入れておけば良いです
「当会社の定款に相違ない。平成○年○月○日現在 (代表)取締役○○ (会社印)
公的通用性
基本は自作自演で良い
さて、変更された定款の保存方法は、前項のとおりなのですが、公的な申請での社会的通用性が気になるところだと思います。
社会的通用性としては、上記のもので十分です。概ねの許認可も、銀行さん相手でも、通常は上記の代表者の自認したもので問題ありません。
ただ、私の経験なのですが、労働関係の助成金の窓口の人に、設立当初のものと議事録を出せ、といわれました。
これは、助成金の性質が不正に大して厳しいため、社長の偽造を防止するということからだということもあります。
しかし、実際上、登記簿謄本の記載と整合性さえ保たれていれば、定款で不正はできることはなく、そのために法的には自作の定款が通用してます。
なので、友達の社労士の先生といつも「知識ないなぁ」と言っています。つまり、公務員であっても知識無い部署もあるので、たまに要注意、ということです。
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